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扶養義務の準拠法に関する法律 第六条 (扶養義務の準拠法の適用範囲)

昭和六十一年法律第八十四号法律
(扶養義務の準拠法の適用範囲)

第六条

扶養権利者のためにその者の扶養を受ける権利を行使することができる者の範囲及びその行使をすることができる期間並びに前条の扶養義務者の義務の限度は、扶養義務の準拠法による。

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