(扶養義務の準拠法の適用範囲) 第六条 扶養権利者のためにその者の扶養を受ける権利を行使することができる者の範囲及びその行使をすることができる期間並びに前条の扶養義務者の義務の限度は、扶養義務の準拠法による。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗