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電気通信事業法施行規則 第六十六条

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令

第六十六条

東日本電信電話株式会社等は、法附則第五条第一項の規定によりなお効力を有するとされる電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)第二条の規定による改正前の法第三十一条の四に規定する契約約款において、電報の配達(電報に関する現業事務を取り扱う事務所における交付その他配達に準ずる行為を含む。以下同じ。)に関し、配達先、正当の配達及び配達の免責事由について定めなければならない。

2電報の誤配達を受けた者が東日本電信電話株式会社等にその電報を返し、又はその旨を通知したときは、東日本電信電話株式会社等は、電報の返付又は通知のため通常要すべき費用を補償しなければならない。

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