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電気通信事業法施行規則 第六十七条 (旧公衆法に規定する電話加入権に相当するものの要件)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(旧公衆法に規定する電話加入権に相当するものの要件)

第六十七条

附則第九条第二項の総務省令で定める要件は、次の各号に適合することを条件として総務大臣が指定する電話の役務の提供を受ける契約に基づく権利であることとする。

  1. その交換に関する事務が東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社の事務所において行われる電話であること。
  2. 自動車、船舶、航空機その他の交通機関に設置する無線電話でないこと。
  3. 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社と特定の者との契約により設置する電話であること。

2前項の指定は、告示により行うものとする。

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