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電気通信事業法施行規則 第六十四条の二 (総務大臣に対する意見の申出)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(総務大臣に対する意見の申出)

第六十四条の二

第百七十二条の規定により総務大臣に対して申出をしようとする者は、様式第五十二の意見申出書を提出しなければならない。

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