(調書)
第六十四条
議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。
2調書には、次の事項を記載し、議長が署名しなければならない。
- 一事案の件名
- 二意見聴取会の期日及び場所
- 三議長の職名及び氏名
- 四審査請求人又はその代理人の住所及び氏名
- 五出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名
- 六出席した行政庁の職員、学識経験者その他の参考人の氏名
- 七陳述の要旨
- 八証拠が提示されたときは、その旨
- 九その他参考となるべき事項
3審査請求人又はその代理人は、電子メールの送信その他の方法により提供された当該事案の調書を閲覧することができる。行政不服審査法第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者及び前条第三項の規定により審理員の許可を得た者並びにこれらの代理人も同様とする。