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電気通信事業法施行規則 第六十五条 (電報)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(電報)

第六十五条

附則第五条第三項の規定に基づく電報の事業に係る業務の委託は、次に掲げるところによる。

  1. 東日本電信電話株式会社等は、電報の事業に係る業務を日本郵便株式会社において行うことが適当であるときは日本郵便株式会社に委託すること。
  2. 東日本電信電話株式会社等は、前号の規定による委託をすることができないときは、次の条件に適合する者に当該業務を委託すること。
    1. 第十二条第一号から第三号までのいずれかに該当する者でない者
    2. 通信の秘密の確保に支障が生ずるおそれのない者
    3. 委託に係る地域の事情に明るい者その他確実かつ安定的に委託業務を遂行できる者

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