(特定電気通信役務の範囲)
第十九条の三
法第二十一条第一項の総務省令で定める電気通信役務は、第十八条で定める指定電気通信役務であつて、加入電話、公衆電話(第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務を除く。)及び総合デジタル通信サービスに係る音声伝送役務(国際電話及び国際総合デジタル通信サービスに係るものを除く。)とする。
法第二十一条第一項の総務省令で定める電気通信役務は、第十八条で定める指定電気通信役務であつて、加入電話、公衆電話(第十四条第二号の二に掲げる電気通信役務を除く。)及び総合デジタル通信サービスに係る音声伝送役務(国際電話及び国際総合デジタル通信サービスに係るものを除く。)とする。