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電気通信事業法施行規則 第十九条の四 (特定電気通信役務の種別)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(特定電気通信役務の種別)

第十九条の四

第二十一条第一項の総務省令で定める電気通信役務の種別は、音声伝送役務とする。

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