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電気通信事業法施行規則 第十九条の四 (特定電気通信役務の種別)
昭和六十年郵政省令第二十五号
府省令
(特定電気通信役務の種別)
第十九条の四
法
第二十一条第一項
の総務省令で定める電気通信役務の種別は、音声伝送役務とする。
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この条文が参照している条文
電気通信事業法 第21条
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電気通信事業法施行規則 目次
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