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経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第七条 (報告義務)
昭和五十五年通商産業省令第三十号
府省令
(報告義務)
第七条
第四条
に規定する事業所の管理責任者(以下「報告義務者」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。
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