第十一条 前条第一項の規定による提出をしようとする者は、第七条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第一項の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗