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経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第十二条

昭和五十五年通商産業省令第三十号府省令

第十二条

前条の入力は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X〇二〇八附属書一で規定する方式に従つてしなければならない。

2前条の入力は、日本産業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本産業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。

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