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経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第十四条 (電磁的記録による提出)

昭和五十五年通商産業省令第三十号府省令
(電磁的記録による提出)

第十四条

第九条の規定による調査票の提出は、第七条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録した電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。以下同じ。)を提出することにより行うことができる。

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