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経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第十五条 (集計及び公表)

昭和五十五年通商産業省令第三十号府省令
(集計及び公表)

第十五条

経済産業大臣は、受理した調査票及び電磁的記録並びにファイル(以下「調査票等」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。

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