条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第十六条 (調査票等の保存期間)

昭和五十五年通商産業省令第三十号府省令
(調査票等の保存期間)

第十六条

経済産業大臣は、受理した調査票及び電磁的記録を一年間保存する。

2経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した電磁的記録を永年保存する。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第十六条(調査票等の保存期間)について教えてください」と聞く
← 第十五条(集計及び公表) 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 目次