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経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第八条 (調査の方法)

昭和五十五年通商産業省令第三十号府省令
(調査の方法)

第八条

石油等消費統計調査は、経済産業大臣がその報告義務者に配布する調査票によつて行う。

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