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経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則
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経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第八条 (調査の方法)
昭和五十五年通商産業省令第三十号
府省令
(調査の方法)
第八条
石油等消費統計調査は、経済産業大臣がその報告義務者に配布する調査票によつて行う。
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