(調査票の様式) 第六条 石油等消費統計調査は、別表に掲げる番号ごとに経済産業大臣が定める様式による調査票(以下単に「調査票」という。)によつて行う。2経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗