条文くん法令検索 AIに質問する

仮登記担保契約に関する法律 第四条 (物上代位)

昭和五十三年法律第七十八号法律
(物上代位)

第四条

第二条第一項に規定する場合において、債権者のために土地等の所有権の移転に関する仮登記がされているときは、その仮登記(以下「担保仮登記」という。)後に登記(仮登記を含む。)がされた先取特権、質権又は抵当権を有する者は、その順位により、債務者等が支払を受けるべき清算金(同項の規定による通知に係る清算金の見積額を限度とする。)に対しても、その権利を行うことができる。この場合には、清算金の払渡し前に差押えをしなければならない。

2前項の規定は、担保仮登記後にされた担保仮登記(第十四条の担保仮登記を除く。以下「後順位の担保仮登記」という。)の権利者について準用する。

3第十三条第二項及び第三項の規定は、後順位の担保仮登記の権利者が前項の規定によりその権利を行う場合について準用する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「仮登記担保契約に関する法律第四条(物上代位)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三条(清算金) 仮登記担保契約に関する法律 目次 第五条(物上代位権者等に対する通知) →