第二百二十六条 仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第四条第一項に規定する担保仮登記(同法第十四条に規定する担保仮登記を除く。)に係る権利は、この章の規定の適用については、抵当権とみなす。2仮登記担保契約に関する法律第十四条に規定する担保仮登記は、企業価値担保権の実行手続においては、その効力を有しない。 e-Gov法令検索で第二百二十六条を開く ↗