条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

事業性融資の推進等に関する法律 第二百二十七条 (破産手続における企業価値担保権の取扱い)

令和六年法律第五十二号法律
(破産手続における企業価値担保権の取扱い)

第二百二十七条

企業価値担保権は、破産法の適用については、抵当権とみなす。

e-Gov法令検索で第二百二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

事業性融資の推進等に関する法律 目次