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事業性融資の推進等に関する法律 第二百二十八条 (再生手続における企業価値担保権の取扱い)

令和六年法律第五十二号法律
(再生手続における企業価値担保権の取扱い)

第二百二十八条

企業価値担保権は、民事再生法の適用については、抵当権とみなす。

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