(根担保仮登記の効力) 第十四条 仮登記担保契約で、消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく担保仮登記は、強制競売等においては、その効力を有しない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗