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仮登記担保契約に関する法律 第十四条 (根担保仮登記の効力)

昭和五十三年法律第七十八号法律
(根担保仮登記の効力)

第十四条

仮登記担保契約で、消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく担保仮登記は、強制競売等においては、その効力を有しない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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