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仮登記担保契約に関する法律 第十八条 (不動産登記の特則)

昭和五十三年法律第七十八号法律
(不動産登記の特則)

第十八条

担保仮登記の権利者は、清算金を供託した日から一月を経過した後にその担保仮登記に基づき不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百九条第一項に規定する本登記を申請する場合には、同項の規定にかかわらず、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者又は後順位の担保仮登記の権利者が第四条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)の差押えをしたこと及び清算金を供託したことをもつてこれらの者の承諾に代えることができる。ただし、その本登記の申請に係る土地等につきこれらの者のために担保権の実行としての競売の申立ての登記がされているときは、この限りでない。

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