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仮登記担保契約に関する法律 第六条 (清算金の支払に関する処分の禁止)

昭和五十三年法律第七十八号法律
(清算金の支払に関する処分の禁止)

第六条

清算金の支払を目的とする債権については、清算期間が経過するまでは、譲渡その他の処分をすることができない。

2清算期間が経過する前に清算金の支払の債務が弁済された場合には、その弁済をもつて第四条第一項の先取特権、質権若しくは抵当権を有する者又は後順位の担保仮登記の権利者に対抗することができない。前条第一項の規定による通知がされないで清算金の支払の債務が弁済された場合も、同様とする。

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