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仮登記担保契約に関する法律 第七条 (清算金の供託)

昭和五十三年法律第七十八号法律
(清算金の供託)

第七条

債権者は、清算金の支払を目的とする債権につき差押え又は仮差押えの執行があつたときは、清算期間が経過した後、清算金を債務履行地の供託所に供託して、その限度において債務を免れることができる。

2前項の規定により供託がされたときは、債務者等の供託金の還付請求権につき、同項の差押え又は仮差押えの執行がされたものとみなす。

3債権者は、第十五条第一項に規定する場合を除き、供託金を取り戻すことができない。

4債権者は、債務者等のほか、差押債権者又は仮差押債権者に対しても、遅滞なく、供託の通知をしなければならない。

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