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振動規制法施行規則 第十条の二 (光ディスクによる手続)

昭和五十一年総理府令第五十八号府省令
(光ディスクによる手続)

第十条の二

第四条第一項第五条第六条第一項第八条第九条及び第十条第一項の規定による届出書並びにその添付書類(以下この条において「届出書等」という。)の提出については、当該届出書等に明示すべき事項を記録した光ディスク及び様式第十の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。

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