条文くん法令検索 AIに質問する

振動規制法施行規則 第十条の三 (光ディスクの構造)

昭和五十一年総理府令第五十八号府省令
(光ディスクの構造)

第十条の三

前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

  1. 日本産業規格X〇六〇六及びX六二八二又はX〇六〇六及びX六二八三に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク
  2. 日本産業規格X〇六〇九又はX〇六一一及びX六二四八又はX六二四九に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスク

e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「振動規制法施行規則第十条の三(光ディスクの構造)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条の二(光ディスクによる手続) 振動規制法施行規則 目次 第十一条(特定建設作業の規制に関する基準) →