(特定施設の変更の届出)
第六条
法第八条第一項の規定による届出は、法第六条第一項第三号又は第五号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第六条第一項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第四による届出書によつてしなければならない。
2法第八条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
法第八条第一項の規定による届出は、法第六条第一項第三号又は第五号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第六条第一項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第四による届出書によつてしなければならない。
2法第八条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。