条文くん法令検索 AIに質問する

振動規制法施行規則 第六条 (特定施設の変更の届出)

昭和五十一年総理府令第五十八号府省令
(特定施設の変更の届出)

第六条

第八条第一項の規定による届出は、法第六条第一項第三号又は第五号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第六条第一項第四号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第四による届出書によつてしなければならない。

2第八条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 第六条第一項第三号に掲げる事項の変更にあつては、法第六条第一項第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項の規定による届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合
  2. 第六条第一項第四号に掲げる事項の変更にあつては、その変更が当該特定工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合
  3. 第六条第一項第五号に掲げる事項の変更にあつては、当該特定施設の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「振動規制法施行規則第六条(特定施設の変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(経過措置に伴う届出) 振動規制法施行規則 目次 第七条 →