(特定施設の設置の届出)
第四条
法第六条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
2法第六条第一項第六号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一工場又は事業場の事業内容
- 二常時使用する従業員数
- 三特定施設の型式
3法第六条第二項(法第七条第二項及び第八条第三項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める書類は、特定工場等及びその付近の見取図とする。
法第六条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
2法第六条第一項第六号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
3法第六条第二項(法第七条第二項及び第八条第三項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める書類は、特定工場等及びその付近の見取図とする。