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振動規制法施行規則 第四条 (特定施設の設置の届出)

昭和五十一年総理府令第五十八号府省令
(特定施設の設置の届出)

第四条

第六条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。

2第六条第一項第六号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 工場又は事業場の事業内容
  2. 常時使用する従業員数
  3. 特定施設の型式

3第六条第二項(法第七条第二項及び第八条第三項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める書類は、特定工場等及びその付近の見取図とする。

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