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財形住宅債券令 第三条 (財形住宅債券申込証)

昭和五十一年政令第三百二十二号政令
(財形住宅債券申込証)

第三条

財形住宅債券の募集に応じようとする者は、財形住宅債券申込証に、その引き受けようとする財形住宅債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある財形住宅債券(次条第二項において「振替財形住宅債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該財形住宅債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を財形住宅債券申込証に記載しなければならない。

3財形住宅債券申込証は、独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫(以下「機構等」という。)が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。

  1. 財形住宅債券の名称
  2. 財形住宅債券の総額
  3. 各財形住宅債券の金額
  4. 財形住宅債券の利率
  5. 財形住宅債券の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. 財形住宅債券の発行の価額
  8. 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
  9. 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
  10. 応募額が財形住宅債券の総額を超える場合の措置
  11. 十一
    募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

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