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財形住宅債券令 第十条 (発行の認可)

昭和五十一年政令第三百二十二号政令
(発行の認可)

第十条

機構等は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十九条第三項又は沖縄振興開発金融公庫法第二十七条第三項の規定により財形住宅債券の発行の認可を受けようとするときは、財形住宅債券の募集の日の二十日前までに次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 財形住宅債券の発行を必要とする理由
  2. 第三条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
  3. 財形住宅債券の募集の方法
  4. 財形住宅債券の発行に要する費用の概算額
  5. 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

  1. 作成しようとする財形住宅債券申込証
  2. 財形住宅債券の引受けの見込みを記載した書面

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