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財形住宅債券令 第十一条 (主務大臣)

昭和五十一年政令第三百二十二号政令
(主務大臣)

第十一条

この政令における主務大臣は、独立行政法人住宅金融支援機構にあつては国土交通大臣及び財務大臣とし、沖縄振興開発金融公庫にあつては内閣総理大臣及び財務大臣とする。

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