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財形住宅債券令 第二十条 (財形住宅債券令の一部改正に伴う経過措置)

昭和五十一年政令第三百二十二号政令
(財形住宅債券令の一部改正に伴う経過措置)

第二十条

証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される財形住宅債券に係る財形住宅債券原簿については、第二十四条の規定による改正後の財形住宅債券令第八条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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