(財形住宅債券原簿)
第八条
機構等は、主たる事務所に財形住宅債券原簿を備えて置かなければならない。
2財形住宅債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
- 一財形住宅債券の発行の年月日
- 二財形住宅債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、財形住宅債券の数及び番号)
- 三第三条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
- 四元利金の支払に関する事項
機構等は、主たる事務所に財形住宅債券原簿を備えて置かなければならない。
2財形住宅債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。