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財形住宅債券令 第八条 (財形住宅債券原簿)

昭和五十一年政令第三百二十二号政令
(財形住宅債券原簿)

第八条

機構等は、主たる事務所に財形住宅債券原簿を備えて置かなければならない。

2財形住宅債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 財形住宅債券の発行の年月日
  2. 財形住宅債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、財形住宅債券の数及び番号)
  3. 第三条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
  4. 元利金の支払に関する事項

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