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財形住宅債券令 第七条 (債券の発行)

昭和五十一年政令第三百二十二号政令
(債券の発行)

第七条

機構等は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、財形住宅債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2各債券には、第三条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構等の理事長がこれに記名押印しなければならない。

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