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財形住宅債券令 第六条 (払込み)

昭和五十一年政令第三百二十二号政令
(払込み)

第六条

財形住宅債券の募集が完了したときは、機構等は、遅滞なく、各財形住宅債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(財形住宅債券令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十六条の規定による改正後の財形住宅債券令第八条及び第九条の規定は、公庫が旧公庫法第二十七条の三第三項の規定により発行した住宅金融公庫財形住宅債券に係る財形住宅債券原簿及び利札の取扱いについても、適用する。この場合において、同令第八条第一項中「機構等は」とあるのは「独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第十条の規定による廃止前の住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の三第三項の規定により発行された住宅金融公庫財形住宅債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同令第九条第二項中「機構等」とあるのは「独立行政法人住宅金融支援機構」とする。

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