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財形住宅債券令 第五条 (成立の特則)

昭和五十一年政令第三百二十二号政令
(成立の特則)

第五条

財形住宅債券の応募総額が財形住宅債券の総額に達しないときでも、財形住宅債券を成立させる旨を財形住宅債券申込証に記載したときは、その応募額をもつて財形住宅債券の総額とする。

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