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財形住宅債券令 第四条 (引受け)

昭和五十一年政令第三百二十二号政令
(引受け)

第四条

前条の規定は、政府が財形住宅債券を引き受ける場合又は財形住宅債券の募集の委託を受けた会社が自ら財形住宅債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2前項の場合において、振替財形住宅債券を引き受ける政府又は振替財形住宅債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構等に示さなければならない。

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