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雇用保険法施行規則 第八十二条の五 (再就職手当の支給申請手続)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(再就職手当の支給申請手続)

第八十二条の五

受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該各号に定める書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

  1. 第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者第八十二条第一項第一号に該当することを証明することができる書類
  2. 第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者登記事項証明書その他の当該事業を開始したことを証明することができる書類

2受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項第二号に定める書類及び受給資格者証を添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、前項第二号に定める書類の提出をせず、かつ、個人番号カードを提示しない)ことができる。

3第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の場合における提出について準用する。

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