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雇用保険法施行規則
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雇用保険法施行規則 第八十二条の四 (法第五十六条の三第二項の厚生労働省令で定める期間)
昭和五十年労働省令第三号
府省令
(法第五十六条の三第二項の厚生労働省令で定める期間)
第八十二条の四
法
第五十六条の三第二項
の厚生労働省令で定める期間は三年とする。
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この条文が参照している条文
雇用保険法 第56条の3
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雇用保険法施行規則 目次
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