(法第五十六条の三第一項の厚生労働省令で定める基準)
第八十二条
法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
- 一離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
- 二法第二十一条の規定による期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。
- 三
- 四雇入れをすることを法第二十一条に規定する求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
2法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
- 一公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。
- 二離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
- 三法第二十一条(法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後職業に就いたこと。
- 四