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雇用保険法施行規則 第八十二条 (法第五十六条の三第一項の厚生労働省令で定める基準)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第五十六条の三第一項の厚生労働省令で定める基準)

第八十二条

第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。

  1. 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
  2. 第二十一条の規定による期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。
  3. 受給資格に係る離職について法第三十三条第一項の規定の適用を受けた場合において、法第二十一条の規定による期間の満了後一箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)及び同条第十項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと。
  4. 雇入れをすることを法第二十一条に規定する求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。

2第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。

  1. 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。
  2. 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
  3. 第二十一条(法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後職業に就いたこと。
  4. 第三十二条第一項本文若しくは第二項若しくは第三十三条第一項本文(これらの規定を法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)又は第五十二条第一項本文(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する期間(法第三十三条第一項本文に規定する期間にあつては、同項ただし書に規定する期間を除く。)が経過した後職業に就いたこと。

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