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雇用保険法施行規則 第八十一条の二

昭和五十年労働省令第三号府省令

第八十一条の二

第五十六条の二第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間を法第十四条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であつた期間とみなす措置の適用を受けようとする者は、当該期間の最後の日の属する月の翌月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨を届け出なければならない。

2前項の届出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

3第一項の措置の適用を受けた者が受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者となるに至つた場合において、基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは、第十九条第一項第六十五条の五又は第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上、当該措置の適用を受けた旨を申し出なければならない。

4第五十六条の二第二項の厚生労働省令で定める率は、二千分の十三とする。

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