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雇用保険法施行規則 第八十二条の二 (法第五十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第五十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者)

第八十二条の二

第五十六条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者は、一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。

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