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雇用保険法施行規則 第八十三条 (再就職手当の支給)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(再就職手当の支給)

第八十三条

管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に再就職手当を支給するものとする。

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