(再就職手当の支給) 第八十三条 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に再就職手当を支給するものとする。 e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗