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雇用保険法施行規則 第八十三条の二 (法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者)

第八十三条の二

第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金を法第十七条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次条において「みなし賃金日額」という。)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となつた賃金日額(次条において「算定基礎賃金日額」という。)を下回つた者とする。

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