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雇用保険法施行規則 第八十三条の三 (法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める額)

昭和五十年労働省令第三号府省令
(法第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める額)

第八十三条の三

第五十六条の三第三項第一号の厚生労働省令で定める額は、算定基礎賃金日額からみなし賃金日額を減じて得た額に同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて雇用された六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を乗じて得た額とする。

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