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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第三十五条 (療養手当の請求)

昭和四十九年総理府令第六十号府省令
(療養手当の請求)

第三十五条

療養手当の支給を請求しようとする者は、法第十九条第一項第一号から第五号までの療養を受けた各月分につき、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。

  1. 被認定者の氏名、生年月日及び住所
  2. 公害医療手帳の記号番号
  3. 認定疾病の名称
  4. 療養を受けた日の属する月
  5. その月において法第十九条第一項第一号から第四号までの療養を受けることを要した日数及び同項第五号の療養を受けることを要した日数
  6. 被認定者が療養を受けた病院、診療所、訪問看護ステーション等又は薬局その他の者の氏名又は名称及び住所又は所在地

2前項の請求書には、同項第四号及び第五号の事実を証明することができる書類を添えなければならない。

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