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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第三十四条 (児童補償手当の額の改定請求)

昭和四十九年総理府令第六十号府省令
(児童補償手当の額の改定請求)

第三十四条

第三十九条第三項において準用する法第二十八条第三項の規定による児童補償手当の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。

  1. 被認定者の氏名、生年月日及び住所
  2. 請求者の氏名、生年月日及び住所
  3. 公害医療手帳の記号番号
  4. 認定疾病の名称
  5. 請求者が現に受けている児童補償手当の支給に係る被認定者の障害の程度

2前項の請求書には、当該認定疾病に係る障害の状態に関する医師の診断書を添え、必要があるときは、障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。

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