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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第三十九条 (氏名等の変更の届出)

昭和四十九年総理府令第六十号府省令
(氏名等の変更の届出)

第三十九条

被認定者又は遺族補償費若しくは児童補償手当の支給を受けることができる者は、氏名又は住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、認定都道府県知事等又は遺族補償費若しくは児童補償手当の支給に係る都道府県知事等に提出しなければならない。

  1. 変更前の氏名又は住所及び変更後の氏名又は住所
  2. 変更の年月日及びその事由
  3. 被認定者又は遺族補償費若しくは児童補償手当の支給に係る被認定者が公害医療手帳の交付を受け、又は受けていたときは、その記号番号

2前項の届書には、同項第一号に係る事実を証明することができる書類及び被認定者にあつては、公害医療手帳を添えなければならない。

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