(認定及び補償給付に関する処分の通知)
第三十八条
都道府県知事等は、認定又は補償給付に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を申請者、請求者又は補償給付の支給を受けることができる者若しくは補償給付の支給を受けることができる者であつたものに通知しなければならない。
都道府県知事等は、認定又は補償給付に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を申請者、請求者又は補償給付の支給を受けることができる者若しくは補償給付の支給を受けることができる者であつたものに通知しなければならない。