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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第三十三条 (二以上の児童補償手当を受けることとなつた場合の届出)

昭和四十九年総理府令第六十号府省令
(二以上の児童補償手当を受けることとなつた場合の届出)

第三十三条

一の認定疾病に係る児童補償手当の支給を受けることができる者は、他の認定疾病に係る児童補償手当の支給を受けることとなつたときは、当該一の認定疾病に係る児童補償手当の支給を行う認定都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。

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